大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(行ケ)104号 判決

(原告) 東京高等検察庁検察官 検事 赤沢正司

(被告) 原啓四郎

〔抄 録〕

出納責任者の選挙犯罪による当選無効の訴訟にあつては、出納責任者が公職選挙法二五一条の二第一項に掲げる罪を犯したものとして刑に処せられたことが証明されれば、右犯罪の成否そのものについての審理判断をまつまでもなく、当該当選人の当選は無効となるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和四一年六月二三日第一小法廷判決、民集二〇巻五号一一三四頁参照)。

(浅沼 上野正 渡部)

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